当会について

会則

全国腎疾患管理懇話会会則

第 1 条 (名称)

本会の名称を「全国腎疾患管理懇話会」とする。

第 2 条 (目的)

イ.各種腎疾患についての患者の立場に立ったよい医療を行うため、学習、交流を行う。
ロ.透析前の慢性疾患管理の水準向上を図るため、努力する。
ハ.民主的チーム医療を一層前進させる。
ニ.社会医学的問題を直視し、その解決のため努力する。
ホ.全腎協等の患者運動との連携を強める。

第 3 条 (会員)

イ.透析療法及び慢性腎疾患管理に従事する医療従事者で、本会の目的賛同するものを会員とする。
ロ.団体加入および個人加入のいずれかとする。
ハ.脱会は自由とする。

第 4 条 (役員)

イ.役員は(1)、世話人会(2)、開催事務局で構成する。
ロ.世話人は、毎年総会で選出する。
ハ.代表世話人1名を世話人会で選出する。代表世話人は本会を代表し、統轄する。
ニ.監事を2名置く。監事は、会運営及び財産状況を監査する。

第 5 条 (総会)

年1回の定期総会を開き、(1)、役員の選出、(2)、予算決算、(3)、会則の改定、(4)、その他を行う。

第 6 条 (例会)

年1回の研究集会及び年2回の交流集会を開く。

第 7 条 (世話人会)

イ.総会並びに例会の準備・運営にあたる。
ロ.世話人会は代表世話人が招集する。

第 8 条 (会費)

年会費制とし、個人会費は千円、団体会費は2万円とする。ただし、同一法人で複数加盟となる院所については2番目以降の院所は1万円とする。

第 9 条 (事務局)

事務局は代表世話人のもとにおき、(1)入退会手続き(2)会費及び財産管理。(3)報告書の管理等の事務業務(4)開催地・他団体との調整等を行う。

1990年  11月 17日改定
1991年  11月 30日改定
2006年  10月 28日改定