会則
全国腎疾患管理懇話会会則
第 1 条 (名称)
本会の名称を「全国腎疾患管理懇話会」とする。
第 2 条 (目的)
イ.各種腎疾患についての患者の立場に立ったよい医療を行うため、学習、交流を行う。
ロ.透析前の慢性疾患管理の水準向上を図るため、努力する。
ハ.民主的チーム医療を一層前進させる。
ニ.社会医学的問題を直視し、その解決のため努力する。
ホ.全腎協等の患者運動との連携を強める。
第 3 条 (会員)
イ.透析療法及び慢性腎疾患管理に従事する医療従事者で、本会の目的賛同するものを会員とする。
ロ.団体加入および個人加入のいずれかとする。
ハ.脱会は自由とする。
第 4 条 (役員)
イ.役員は(1)、世話人会(2)、開催事務局で構成する。
ロ.世話人は、毎年総会で選出する。
ハ.代表世話人1名を世話人会で選出する。代表世話人は本会を代表し、統轄する。
ニ.監事を2名置く。監事は、会運営及び財産状況を監査する。
第 5 条 (総会)
年1回の定期総会を開き、(1)、役員の選出、(2)、予算決算、(3)、会則の改定、(4)、その他を行う。
第 6 条 (例会)
年1回の研究集会及び年2回の交流集会を開く。
第 7 条 (世話人会)
イ.総会並びに例会の準備・運営にあたる。
ロ.世話人会は代表世話人が招集する。
第 8 条 (会費)
年会費制とし、個人会費は千円、団体会費は2万円とする。ただし、同一法人で複数加盟となる院所については2番目以降の院所は1万円とする。
第 9 条 (事務局)
事務局は代表世話人のもとにおき、(1)入退会手続き(2)会費及び財産管理。(3)報告書の管理等の事務業務(4)開催地・他団体との調整等を行う。
1990年 11月 17日改定
1991年 11月 30日改定
2006年 10月 28日改定